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ブログ クレーム対応 不当要求を越えた犯罪行為

ある県庁の研修に向けて実際に起こった20ほどの事例を考察していたのですが、そのうちの1つについてこれはクレーム・不当要求と言うよりも犯罪行為ではないかとのことで、即警察に相談するようにアドバイスを行いました。

内容は詳しく言えませんが、最近三重県であった下記の事例(令和3年1月13日 伊勢新聞)と同じく、「うちが協力しなかったら工事ができないぞ。うちに協力金を払え。」といった内容で、発注者の自治体を通さずに工事の受託会社から金銭をせしめようという話で明確に恐喝罪に当たります。

桑員河川漁協 組合長を恐喝容疑で再逮捕 県の関与も調査 三重

不当な要求をしてくる輩は意外と法律を踏み越えたことを知らず、またされている側も犯罪行為の被害にあっていることに意外と気づいていないことは多々あります。

残念ながら、実際には法律は弱い立場の人などを守るのではなく、「法律を良く知っている人を守るもの」と言われています。皆様が抱えているお悩みなど、詳しい人に相談すれば意外と法的には実は守られているなんていうこともあると思います。

また、裁判所や警察を使うことへの抵抗感がある方が多いと思います。私の場合、実家が不動産会社を営んでいるため、子どもの頃から食卓で裁判の話など日常でしたのでそのような感覚は無いのですが、それで良かったと思っています。とにかく問題があれば抱え込まないことが大事です。トラブル対応やクレームにお悩みでしたらぜひご相談ください。

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