本日は動画配信の木曜日です。昨年2020年6月1日から施行されているパワーハラスメントの法律の内容を中心に動画10回シリーズを予定しておりますが、その2回目になります。前回はシリーズの全体像をお伝えしましたが、今回から具体的な内容に入っていきます。
今回のお話は「身体的な攻撃」についてです。身体的な攻撃はパワーハラスメントと言うよりもズバリ犯罪です。蹴ったり殴ったりモノを投げつけることはまさに暴行罪ですし、それでケガを負わせれば傷害罪になります。
昨年12月に週刊文春にすっぱ抜かれた東証一部上場企業CASAの宮地正剛社長の恫喝パワハラの音声データ、約2分間お聞きください。
この件は一部上場企業の社長にあるまじきこととして問題になりましたが、実はこの宮地社長とAさんとは昔CASAの前身のリプラスと言う会社で一緒に働いていました。
動画にあるようにAさんが宮地社長の胸ぐらをつかんだことで、Aさんは警察から事情聴取を受けたようです。胸ぐらをつかむレベルでも警察沙汰になります。ちょっとしたことで「つい」は今の時代許されませんので日々心がけが必要です。