本日は動画配信の木曜日です。3月1日から丸1か月お付き合いをいただきありがとうございました。令和2年6月1日から施行された新しいパワハラの法律ですが、ちょうど1年後の令和4年4月1日より中小企業にも適応されますので、1年後を見据えて今からしっかりとした対策をしておくことが肝心です。今回の動画ではその点について話しています。
厚生労働省の資料からの抜粋と私による加筆によるものです。
事業主が雇用管理上講ずべき措置等として以下になります。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
方針を就業規則に掲載するなどして明確化し、その内容を社員に周知徹底すること
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
社内相談窓口の設置し、担当者がハラスメントに関する知識をつけ適切に対応できるようにすること
労働局など総合労働相談コーナーの案内をすること
3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
相談があった場合事実を迅速に正確に確認する
事実確認ができた場合は速やかに被害者に対する配慮の措置を行うこと
行為者に対する措置を適正に行うこと
再発防止策を講じること
4.併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
例えば相談者が経営者や労働局に相談したことで会社にダメージを与えたとして処分を受けるといったことが不利益取り扱いになります。
今回の動画ではすべての企業が知っておかなければならない内容なので是非ともご覧ください。5分と少しです。